【企業向け】特定就職困難者雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金とは、高齢者であったり、母子家庭や身体障害者などを雇用すると、一定の期間は補助金で給与の一部が出る仕組みです。
人材不足の折、特定就職困難者雇用開発助成金を有効に活用してみてください。
非常にありがたい制度ですが、受給するには要件を満たす必要があります。
以下の要件を参考にハローワークに、問い合わせしてみてください。

受給できる事業主の要件

●一定の条件を満たす労働者(以下対象労働者)を雇入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用する事が確実であると認められること。
 ・60歳以上の者
 ・障害者
 ・母子家庭の母等
 ・中国残留邦人等永住帰国者
 ・北朝鮮帰国被害者等
 ・認定駐留軍関係離職者
 ・沖縄失業者求職手帳所持者

●公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇入れられた者であること。

●対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に対象労働者の雇入れに係る事業所において雇用する被保険者を事業主都合により解雇していないこと。

●上の期間内に対象労働者の雇入れに係る事業所において特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を3人超え、且つ、雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職者を出していないこと。

●対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を備えていること。

●高年齢者雇用確保措置の実施義務化に伴い、確保措置を講じていない事業所においては、助成金を受けることができなくなることがあります。

特定就職困難者雇用開発助成金はハローワークの紹介状がないと対象になりません。
母子家庭のお母さんを雇用しても、「紹介状がなく申請を受け付けてもらえなかった」などの声を聴きます。
例え、ハローワークで調べてきても紹介状がないと意味がないので注意が必要です。

また、特定就職困難者雇用開発助成金の支給申請期間は1ヶ月間です。
この期間内に申請しなければ特定就職困難者雇用開発助成金はもらえませんので注意してください。

特定求職者雇用開発助成金(厚生労働省)

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