最低賃金制度
最低賃金制度とは?
最低賃金制度は、雇用主が従業員を雇用する場合の最低賃金は、業種と地域で決められています。
仮に、会社と従業員で、最低賃金を下回る金額で雇用契約がされたとしていても、全て無効になります。
業種と地域で、いずれかの金額が高い場合は、高いほうが適用される制度です。
令和元年度 地域別最低賃金改定状況
都道府県名 | 最低賃金 | 発効年月日 |
---|---|---|
岡山県 | 833円 | 令和元年10月2日 |
(厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 より抜粋)
定期的に最低賃金は更新されています。
必ず、厚生労働省のサイト やハローワーク等で確認してください。
特定最低賃金
特定最低賃金は、適用対象となる労働者などをそれぞれ詳細に定めています。詳しくは、都道府県労働局またはお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。
また、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
都道府県 | 地域別 最低賃金 |
特定最低賃金 | 時間額 (円) |
効力発生年月日 |
---|---|---|---|---|
岡山県 | 833円 (R1.10.2) |
耐火物製造業 | 919 | H30.12.20 |
鉄鋼業 | 939 | H30.12.19 | ||
空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、真空装置・真空機器、他に分類されない生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業 | 912 | H31.1.2 | ||
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 854 | H30.12.13 | ||
自動車・同附属品製造業 | 900 | H30.12.16 | ||
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 931 | H30.12.22 | ||
各種商品小売業 | 856 | H30.12.26 |
(厚生労働省 特定最低賃金の全国一覧 より抜粋)
※最低賃金の中には、ボーナスや結婚祝い金などの一時的に支給されるものや、通勤手当、皆勤手当てのような給与外手当は、含まれていません。